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西岡労務管理事務所
〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町1-5-6
-517 堺筋本町アーバンライフ
TEL 06-6266-0300

 

創業予定に関するお手続・業務内容

 

創業時の役所へ届出・手続


新規創業時の公的な社会保険関係届出書類の一覧です。今一度手続に漏れがないかご確認ください。

■ 役所への提出書類一覧
 年金事務所  労働基準監督署  ハローワーク
  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号
    被保険者関係届
  • 労災保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届
  • 労働者名簿

 

雇用保険・社会保険のお手続の流れはこちら

事業主の労災保険加入についてはこちら

 

労災未加入時の労災事故


例えば・・・ 「労災手続を行っていなかった場合」 

  • 従業員の通勤途中、作業中のちょっとした事故でも「労災」となります。 治療費については従業員に負担はありませんが、その金額の40%~100%を事業主が負担します。

  • 不幸にも死亡事故が起きてしまった場合は、多大な金額の費用徴収をされることになります。
    費用徴収事例: 
    A社では、労災事故を発生させたことがなく、保険料の支払が負担になるため、労災保険の手続を行っていなかった。ところが従業員B(賃金日額1万円)が労災事故で死亡し、遺族へ労災保険から遺族補償一時金の1000万円が支払われた。

● 徴収金額

    この事例のケースでは400万円~1,000万円が事業主から費用徴収されることになります。

 

給与計算代行


毎月の従業員の給与計算や事務処理は、自社の現状に即した手順が出来上がるまで試行錯誤するものです。 特に、総務事務などの経験がない事業主様であれば、とまどうことも多いのではないでしょうか。 西岡労務管理事務所では、毎月の給与計算の代行はもちろんのこと、事務処理作業のノウハウをお伝えし、効率よい運用をサポートいたします。

■ 毎月の給与計算代行の場合

    従業員のタイムカードをFAXやメールで送っていただくだけで、対応が可能です。

詳しくはこちら

 

就業規則の作成・賃金規定の作成


就業規則や賃金体系の概念がないまま従業員の賃金を決めてしまう事業主様がたくさんいらっしゃいます。 そのため、後から雇用した人との間に、就業条件や賃金に矛盾が出てしまうことも少なくありません。 これでは従業員一人ひとりのモチベーションにも関わり、業績にも影響します。 西岡労務管理事務所では、現況に即した就業規則の作成や賃金規定などの整備をいたします。

就業規則について 詳しくはこちら

 

 当事務所では 上記のような各種手続を一括して対応し、ご要望により給与計算なども代行いたします。 また創業時または従業員を雇用しはじめて1年未満の事業主様に対してのみ、お得なパック料金をご提示しております。

※もちろん、「創業支援パック」以外にも各単一のお手続も受け付けております。

 

創業支援パックのご案内

「創業支援パック」では下記の内容を行います。 なお、ご利用いただけるのは、従業員5人未満(役員・社員・パート・アルバイト・含む)の事業場です。

    《創業支援パック内容》
    • 社会保険、雇用保険のお手続きを一括対応
    • 毎月の給与計算をまるごと
    • 算定基礎届、年度更新のお手続をすべて
    • 雇用契約書作成、労働時間設定など創業時に悩みがちな労務の相談・アドバイス

ご希望の場合は、労災保険、雇用保険、社会保険の新規成立手続きも格安で代行いたします。

◎ 契約期間 : 1年間限定
◎ 料  金 : 毎月10,000円 (税抜)

詳しくはお問い合わせください。  お問い合わせはこちら


なお、業務の都合上、創業支援パックの受付を終了する場合がございます

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